
最近では業務委託美容室に所属、どこかのお店に所属するのではなく、「フリーランス」で美容師をやっていきたいと、フリーランスを目指す美容師さんが少なくないそうです。
そこで、まずフリーランスの美容師になるのに必要最低限なことをお話ししていこうと思います。
業務委託美容室や、フリーランスのシェアサロンなどの面貸し美容師を目指す方が知っておくべき保険、年金のことがあります。
保険関係
国民健康保険
勤務先の美容室を退職し、組織に所属しなくなった場合には健康保険を「国民健康保険」に切り替える手続きが必要になります。
前職の退職日から14日以内に住民票を置いている市区町村の窓口で行います。
前職の健康保健をやめた証明書や、加入する人全員分のマイナンバーが確認できるもの、窓口で手続きする人の本人確認ができるものなどを用意していきましょう。
美容国民健康保険組合
美容師のみが加入できる保険で各地域の事業所美容業務に携わっており、定められた範囲に定住していれば誰でも入れるというもの。
健康保険のほかにも出産一時金や人間ドッグの助成金なども受けられるので、是非加入できるか確認しましょう。
ビューティー保険
任意保険にはなりますが、設備品や用具の不備で発生する損害賠償金などが支払われます。
また、泥棒に入られた、水害、火災時にも保険金が支払われるので興味がある方は要チェックです。
年金関係
国民年金
日本在住のら20〜60歳までのうち、厚生年金に加入してない全ての人は国民年金の加入が義務付けられています。
手続きは退職後14日以内に住民票の置いてある市区町村の年金窓口に年金手帳または基礎年金番号通知書を忘れずに持っていきましょう。
紛失した場合は年金事務所に相談を。
しかしフリーランスの美容師なら免除されることもあります。
前職が正社員で、退職時に「雇用保険被保険者離職証明書」を受け取ることで最大2年間免除される。
保険料免状・納付猶予の基準に該当する場合、指定期間免除がある。
全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除、納付猶予
など前年度の所得によって免除、猶予の内容が変化します。
例えば前年度の所得が
(扶養家族の数+1)×35万円+22万円
を下回れば年金は1年間全額免除となります。
開業したばかりで所得があまり増えなかった場合は、こちらの制度が使えるかチェックしましょう。
まとめ
業務委託の美容師や、フリーランスの美容師を目指すなら、まずはしっておきたい保険と年金のことをお話ししました。
納めるお金は住んでいる市区町村などでも変動があるので、よく調べてフリーランスライフを始めてみましょう!